住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅) 事業者様向け
・セーフティネット住宅ホームページ・お部屋探し http://www.safetynet-jutaku.jp/
・セーフティネット住宅登録概要へ   ・セーフティネット住宅の登録基準へ

提出書類・様式について
1 登録申請
 登録はセーフティネット住宅情報提供システムに必要事項を入力し、添付図書を添付することにより、システムから申請することができます。
 ※登録システムHP http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/apply.php
 ・添付図書
(1) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
(2) 登録申請者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第11条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
(3) 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その代表者及び役員を含む。)が法第11条第1項第1号から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
(4) 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号)第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
(5)  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものである場合にあっては、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
  建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち、同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果報告書
  既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
  既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
  イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
(6) 登録の申請が法第4条第1項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が法第6条第1項に規定する市町賃貸住宅供給促進計画が定められている市町の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町賃貸住宅供給促進計画、当該市町の区域を除く区域内のものである場合にあっては基本方針及び法第5条第1項に規定する県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
(7) その他知事が必要と認める書類
2 変更の場合の処理方法
 ・申請事項に変更がある場合は、システムから入力すると変更されます。
 ・届出書【様式第6号(変更届出書)】により、変更の届出を提出して下さい。
3 その他様式(届出書)
 ・【様式第9号(廃止届出書)】
  (参考)【住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅制度実施要綱】