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特定建築物等定期報告業務実務講習会会場対面式・WEB 配信方式 のご案内 | ||
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建築基準法では、政令第16条及び特定行政庁が指定する特定建築物(集会場、病院、旅館、ホテル、飲食店等不特定多数の人が利用する施設)の所有者(又は管理者)は、
その建築物の敷地・構造・避難等及び建築設備・防火設備について、定期調査・検査を行い、特定行政庁に報告するように義務付けられています。 当センターでは、兵庫県の協力を得て、特定建築物等の定期調査・検査に携わる方のための定期報告業務実務講習会を 「会場対面式」講習と、後日会場で行いました講習を「WEB 配信方式」にて開催いたします。 なお、「会場対面式」講習を受講・修了されると「定期報告業務登録」の申請を行うことができ、 「業務登録者名簿」に登載され、当防災センターのホームページならびに定期報告義務者に配布してご紹介します。 ※おことわり 「業務登録者名簿」に登録をご希望の方は、「会場対面式」講習を受講された方に限らせていただきます。 新規に「業務登録者名簿」へ登録をご希望の法人の方は、名簿登録料を別途申し受けます。 「WEB 配信方式」のみの方は会場での講習を録画・編集したものを公開しますので、画像・音声の視聴がしづらいことをご了解の上お申し込みください。
※定期報告業務は上記表中の受講資格欄の資格の方であれば業務を行うことができます。 |