特定建築物等定期報告業務実務講習会のご案内「調査者・検査者・技術者向け」 | ||
建築基準法では、政令第16条及び特定行政庁が指定する特定建築物(集会場、病院、旅館、ホテル、飲食店等不特定多数の人が利用する施設)の所有者(又は管理者)は、
その建築物の敷地・構造・避難等及び建築設備・防火設備について、定期調査・検査を行い、特定行政庁に報告するように義務付けられています。 当センターでは、兵庫県の協力を得て、特定建築物等の定期調査・検査に携わる方のための定期報告業務実務講習会を 開催いたします。 この講習会は、本年度の定期報告について、各種の業務基準書を基に現地での調査・検査の概要、報告書の記載要領をご説明します。 なお、講習を受講・修了されると「定期報告業務登録」の申請を行うことができ、 「業務登録者名簿」に登載され、当防災センターのホームページならびに定期報告義務者に配布してご紹介します。 新規に「業務登録者名簿」へ登録をご希望の法人の方は、名簿登録料を別途申し受けます。 ※本講習は、定期報告業務に必要な「特定建築物調査員」、「建築設備検査員」、「防火設備検査員」資格取得の講習ではありませんのでご注意願います。
※定期報告業務は上記表中の受講資格欄の資格の方であれば業務を行うことができます。 |