定期報告(建築物の健康診断)制度

定期報告制度とは

 近年建築物の大規模化、高層化の進展、さらに用途の複合化に伴い、 劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、 不特定多数の人々が利用するため、火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。
 このような危険を避けるため、これらの建築物や建築設備等を定期的 (建築物は3年毎に1回、建築設備・防火設備は毎年1回) に調査・検査資格者に調査・検査してもらって、特定行政庁に報告するよう義務づけています。
 これが“定期報告制度”であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。
 定期報告書は、特定行政庁の業務を受託している兵庫県建築防災センターに提出してください。

定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備をご確認の上、報告をお願いいたします。
※報告対象建築物・建築設備・防火設備は、新たに提出になる建物を含め、予めコード番号が付されています。
所有者様へ7月初旬に送付します「定期報告書の提出について」(通知)に表記されています「コード番号」をご確認ください。
ごく稀に任意で報告書を作成・提出されるケースがありますが、建築基準法に基づいて報告されるものに限りますので、お出しにならないようお願いいたします。

報告種別
特定建築物(3年毎に1回):提出部数3部
定期調査報告書・調査結果表・調査結果図(付近見取り図・配置図・各階平面図)・その他補足資料・関係写真・定期調査報告概要書(概要書は1部)

建築設備(毎年1回):提出部数2部
建築設備定期検査報告書・対象設備の検査結果表・対象設備の別表・検査結果図(付近見取り図・配置図・各階平面図)・その他補足資料・関係写真・建築設備定期検査報告概要書(概要書は1部)

防火設備(毎年1回):提出部数2部
防火設備定期検査報告書・対象設備の検査結果表・検査結果図(付近見取り図・配置図・各階平面図)・その他補足資料・関係写真・防火設備定期検査報告概要書(概要書は1部)

提出場所
兵庫県建築防災センター:神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル7階(兵庫県住宅建築総合センター建築防災課)

指導手数料はこちらを参照ください。 指導手数料

(※神戸市内の特定建築物・建築設備・防火設備の定期報告書は、神戸市の指定様式にて神戸市役所へ提出してください。)
神戸市定期報告制度

定期調査・検査報告書提出の流れ

定期報告業務登録者はこちら
 建築物所有者または管理者(報告義務者)は定期報告を特定行政庁へ提出しなければならないが、手続きにお困りの方はこちらの名簿をご参照の上、 定期報告を期限内にお済ませ下さい。
 なお、このリスト以外の一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員の有資格者であれば依頼することができます。

定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備はこちら


 建築基準法では、建築物を建築する場合、事前に建築主事(指定確認検査機関)の確認を受け、また、工事中や完成時、確認と同様、建築主事(指定確認検査機関)による 現場検査を受け適法な建築物の建築のために二重のチェック制度が採用されています。

 しかし、その後の維持管理が適切に行われなければ、当初の目的の機能や安全性が損なわれ、事故など大惨事なることもあります。

 そのため、建築基準法第8条で、「建築物の所有者、管理者または、占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」とされ、 同法第12条第1項及び第3項で、多数の人々が利用する用途の建築物のうち一定以上の規模の建築物とその建築設備等の所有者は、 有資格者の調査・検査を受けてその結果を特定行政庁へ報告する制度を設けています。

 この制度は、既存建築物について、定期的にその状況をありのままに調査・検査をして、建築物の維持保全の状況を把握することによって、不備な箇所を早期に発見し、 防災面の向上に資することを目的としています。