特定行政庁別定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等

「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」の一覧表

 定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備の用途・規模等及びその報告時期については、 特定行政庁がそれぞれ規則で定めることになっています。
 「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」の一覧表は、定期報告の対象となる建築物、建築設備(昇降機を除く)及び防火設備について、 兵庫県内の特定行政庁の規則を整理したものです。
 なお、報告の時期は、県内の各特定行政庁とも、建築物については、3年ごとに1回、建築設備ならびに防火設備については、毎年1回と定めていますが、 建築物が新築または、改築の場合で、検査済証の交付を受けた直後の時期については、報告の必要はありません。

 詳細の建築基準法施行細則(定期報告の対象になるかどうか)に関しては、対象地域の特定行政庁までおたずねください。
 

兵庫県  尼崎市  姫路市 
 
西宮市  伊丹市  明石市 
 
加古川市  宝塚市  川西市 
 
三田市  芦屋市  高砂市 
 
 ※1神戸市 ※1神戸市の報告書神戸市の指定様式にて神戸市役所へ提出してください。
 
 参考 政令第16条により報告対象として指定される建築物及び防火設備
 
 詳細については、各特定行政庁へお問い合わせください。
 特定行政庁 定期報告担当一覧